自転車事故 被害者 賠償
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自転車事故 被害者 賠償 [社会問題]

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自転車は移動に便利だし、運動にも最適なステキな乗り物です。
最近はツーリングする人々を良く見かけるように成りました。

峠道で休憩している中年男性に声を掛けてみました。

その男性の自転車は、1本の指で持ち上げられる位軽く、
失礼だとは思いましたが、値段を聞いてみました。

聞いて驚き・・・・私の車より遥かに高価格でした。

札束に乗って走って居るようなもので、他人事ながら
ゆっくり用も足せないのでは無いかと心配に成りました。

この前まで「チャリやチャリンコ」等と軽々しく呼んでいましたが、
自転車は道路交通法上、軽車両と位置づけられました。

車体の大きさは 長さ・・・190センチメートル以内
幅・・・60センチメートル以内 と規定されています。
他の車両と同様に道路標識・標示のあるところでは
その効力に従う義務があります。

これまで路側帯は双方向に通行できましたが、
自転車同士の衝突や接触事故の危険性があるため、
自転車等の軽車両が通行できる路側帯は、道路の左側部分
に設けられた路側帯に限られました。

又、制動装置等保安部を備えていない自転車、トラック競技用の自転車
は行動を走ることは出来ません。

更に、前照灯は、白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある
交通上の障害物を確認することができる光度を有するもの。

反射器材は、夜間、後方100メートルの距離から自動車の前照灯で照らして、
その反射光を容易に確認できるもの。

16歳以上の運転者は、幼児2人を同乗させることができる特別な
構造又は装置を有する自転車(幼児2人同乗用自転車)に6歳未満
の幼児2人を乗車させることができます。

幼児2人を乗車させた場合、運転者は幼児を背負って運転するこ
とはできませんetc.・・・・車の運転より難しい状況に成ってきました。

平成22年に東京・大田区の交差点で横断歩道を渡っていた75歳の女性が
自転車にはねられ、5日後に死亡する事故が起こり、裁判に成っておりました。

「自転車が赤信号を無視して交差点に進入しようとしたことが事故の原因で、
女性は道路に頭を打ち、死亡につながった」と指摘して、合わせて4700万円
余りの賠償を命じられました。

自転車にも車検証や強制保険が必要な時代が来そうですね。


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